山や海沿いなどをドライブしているとよく見かける不法投棄禁止の看板。
それもそのはず。
年々減少傾向にあるとはいえ、不法投棄は日本全体で発覚しているだけで、年間約3万トンもされているという実情があります。
また私有地に不法投棄された場合にはたまったものではありません。
今の時代、ゴミを処分するだけでも多額の費用と労力が必要となるのです。
不法投棄をする理由
不法投棄をされて困る理由と被るのですが、基本的に家庭、企業もゴミを捨てるためには面倒な作業をし、お金を使って捨てるしか方法はありません。
つまりはそれが嫌でごみ処理を他人になすりつける行為が『不法投棄』となります。
また、産廃や家庭ゴミを引き受けることを生業としている会社も大きな問題となっています。
ほとんどの会社は健全な運営をしているのですが、一部の会社が不法投棄をすることによって利益を伸ばしています。
本来であればお金と労力(人件費)がかかる部分を無料(違法)で行なっているので、当たり前です。
しかし、
- もったいない
- 面倒くさい
からという理由で不法投棄をした場合、もっともったいなくて面倒なことになり得るということを認識すべきです。
不法投棄の罰則
不法投棄した場合、5年以下の懲役または1000万円(法人には3億円まで加重ができる)以下の罰金にするなど、厳しい罰則が設けられています。
また、不法焼却についても、平成16年の法改正で不法投棄同様の罰則が設けられました。
引用元:九都県市廃棄物問題検討委員会
もちろん場合や事情、規模によりけりですが、このような厳罰が下される可能性があるということです。
気楽にやって良い軽犯罪ではないことがわかります。
(※もちろん軽犯罪もやってはいけません)
法人の大規模な不法投棄の場合は、会社が潰れるほどの罰則があることがわかりました。
では個人の罰則や罰金はどのようになっているのでしょうか。
判例から見る個人の罰則
個人でも最大1000万以下とされていますが、そのようなケースになることはまずありません。
過去の判例を参考にするならば、相場は30~50万円といったところです。
内容は、
- 家電の不法投棄
- 袋に入った家庭ごみの不法投棄
など。
内容からすると非常に重いように感じますが、厳罰にし、それが普及することで犯罪件数が減少するということもありますし、抑止力を期待して厳罰化されているということもあるでしょう。
一度でも捕まれば、それまで不法投棄して得した分以上が全て吹き飛んでしまう罰金額が適用されます。
ちなみに上記相場のほとんどは初犯のケースです。
再犯となれば、当然さらに厳しい罰則になるでしょう。
不法投棄での時効期間はどれくらいか
ケースによって変わる場合のあるようなのですが、基本的に不法投棄の時効は5年とされています。
5年間逮捕されることがなければ時効となり無罪となりますが、5年間は怯える生活から抜け出ることはできません。
しかしこれは、あくまで刑事罰の時効です。
行政処分に時効はない
5年以上前に行われた不法投棄でも、けっして許されるということではありません。
行政処分が残っています。
行政処分にはそもそも時効というものが存在していません。
実例としましては、10年ほど前の不法投棄に対し、廃棄物処理法違反の罪で懲役2年6ヶ月、罰金350万円の実刑判決が言い渡されたものもあります。
ゴミは行政に定められた方法で処分しましょう
このように、不法投棄はする方にもされる方にも、非常に大きなリスクとデメリットがあります。
「ちょっとくらいなら大丈夫だろ」
と魔が差しただけで人生が変わってしまうほど大きな犯罪なのです。
処分方法がわからない場合は、お住まいの市役所などの役場に問い合わせれば教えてもらえます。
絶対にその辺に捨ててしまうことのないよう、正しく処分しましょう。
この記事のライターさん
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主にWEB内で生活している自営業者です。
実はらいつどの黒幕です。
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