公証人ってどんなお仕事?公証人の仕事をご紹介します!

先日、とある理由で遺言について調べていた所、公証人という職業を目にしました。

公証人とは

「公証人(こうしょうにん)とは、ある事実の存在、もしくは契約等の法律行為の適法性等について、公権力を根拠に証明・認証する者のことである。」(出展元:wikipedia

との事で、日本では公証人法という法律の元、法務大臣が認定する公務員として公正証書の作成や遺言書の証人として活躍しています。

 

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公証人の具体的な仕事内容

1.公正証書の作成

公証人が作成する公正証書には以下の様な物があります。

・遺言…遺言を有効なものとして認められる為に公証人を使って作成する事があり、遺言の中でも信頼度はかなり高いです。

・離婚…正式名称は「離婚給付等契約公正証書」で、離婚についての様々な内容をきっちりと決め、その内容に有効性を持たせる為に作成します。

・任意後見契約…簡単に言うと物事の判断が出来ない人の保護者になる為の契約で、かならず公正証書によって契約しなければならない事になっています。

・金銭消費賃借契約…通常金銭の貸し借りは公正証書によらずとも出来ますが、公正証書で作成する事で、取り立ての際に強制執行がし易くなります。

・土地建物賃貸借契約…土地や建物を期限を定めて貸し借りを行う時に必要ですが、必ずしも公正証書による必要は無いので、他の公正証書に比べると重要度は落ちます。

・事実実験公正証書…公証人は直接見たり聞いたりした事実を「事実実験公正証書」として作成することができます。例えば相続財産を確認する為に貸金庫の中身を公正証書として作成したり、土地の境界争いで現場の状況を公正証書として作成したりと、最も汎用性の高い仕事です。

 

2.定款に対する認証の付与

私人(簡単に言って一般人)が作成した書類について文書の成立及び作成手続の正当性を証明したり、会社の定款を認証する事が仕事になります。

特に法人の定款は公証人の認証が法廷要件になっている為、公証人は無くてはならない存在です。

 

3.私署証書に対する確定日付の付与

私人が作成した文書について、確定日付を付する事によってその日に確かにこの文書が存在したという証明をする為のもので、

その日付の前後によって困る事が起こる(例えば金銭の貸し借りで利息が付く場合等)為に必要なものです。

 

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公証人という仕事のお給料は?

さて、この様な感じで無くてはならない存在だと言える公証人という仕事ですが、実際にお給料はいくらなのでしょうか?

やはり社会人としてはかなり気になる所ですが、実は依頼人から手数料を受け取る独立採算制のお仕事なのです。

 

公務員なのに定額給与はありません。

公証人は手数料によって給与が決まるので、忙しければ忙しい程貰えるお給料も増える事になります。

例えば遺言書を作成する場合の手数料は遺言書に書かれた財産の総額によって変動し、記載された財産が100万円以下の手数料5000円がとなります。

東京など人の多い場所では年収3000万円も夢ではない様なのですが、インターネット上では特に年収幾ら!というのは出て来ない様です。

 

副業不可!法律で決まっています!

給料が不安定ならば副業を!と行きたい所なのですが、公証人は公証人法によって職務専念義務が課されており、兼業は出来ません。

仕事が無い時はどうするの!?と思われるかもしれませんが、公証人は全国でも600人を超えない人数しかいない様なのでお給料の心配はいらないかもしれないですね。

 

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どうしたら公証人になれるのか?

公証人は法務大臣が、その資格を持つ人の中から任命する事でなる事ができます。

ではその資格はどうすれば手に入るのでしょうか?

 

公証人試験に合格する

公証人の原則としては「公証人試験に合格した後、公証人見習いとして6ヶ月間実施修習を経た者から、法務大臣が任命することになっている」ので、この公証人試験を受ける事が必要…と思われがちなのですが、なんとこの試験、「○年に○回必ず実施しなければならない」という規定が存在しないどころか、公証法が成立してから試験が行われた事が無いんです…。

公証法が成立する以前の時代では試験が行われた記録が残っているそうです。

 

試験を経ないで公証人になるには?

試験が全く行われていないのなら公証人にはなれないと思われるかもしれませんが、特例が2つ存在します。

まず一つ目は法務関係者になってから任命される方法です。

具体的には「司法試験合格後司法修習生を経て、30年以上の実務経験を有する裁判官(簡易裁判所判事は除く)、検察官(副検事は除く)、弁護士、および法務局長経験者から任命される。」この場合、資格試験と実地研修は免除されます。

次に学識経験者になってから任命される方法ですが、学識経験者とは具体的に下記の様な人です。

  1. 裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官、検察事務官として、通算15年以上勤務した者(7級以上の職にあること)
  2. 簡易裁判所判事、副検事として、通算5年以上勤務した者(7級以上の職にあること)
  3. 司法書士として、通算15年以上の実務経験がある者
  4. 法人の法務に関し、通算15年以上の実務経験がある者
  5. 検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会が個別審査をして、経歴・資格等から多年法務に携わった経験を有すると判断した者

…つまり公証人にはなろうと思ってなれるものではないという事が判ります。

 

 

 

公証人はその立場上、かなり特殊な仕事なので致し方が無い事なのかもしれませんね。

調べてみて大分がっかりしてしまった今日この頃でした。

この記事のライターさん

freelance
1982年生まれ
デザイナーを目指すも挫折し、現在はしがない事務員である。
今まで適当に生きてきた為年収はあまりないのである。

現在不動産関係の資格を取得する為勉強中

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