手元にある原付、一時は活躍していたこともあったとはいえ、生活の変化と共に乗らなくなってしまうこともあるものです。
乗らなくなった原付を廃車にするのもいいですが、もし、知人・友人・家族などに「欲しい」という人がいたら「譲る」という選択肢もありますよ。
ただ、名義変更をしなくてはいけないので、それなりに手続きが必要となります。
目次
譲渡手続き方法について
原付を譲渡する場合は廃車にする必要があります。
いったん廃車してからでないと名義変更することができないことになっているのです。
原付自転車と呼ばれるものには
- 原付一種50CC未満(白色ナンバー)
- 原付二種51~90CC(黄色ナンバー)
- 原付二種91~125CC(ピンクナンバー)
の3つのタイプがあります。
どのタイプのものでも譲渡する場合の名義変更手続きの方法は同じですが、市区町村によって多少異なることもあるので二度手間を省くためにも事前の確認が必要となります。
名義変更について
名義変更手続きは譲渡する側の住んでいる市区町村の役所で行われます。
手続きの際にはいくつか用意しなくてはならない書類・物がありますので忘れないよう持っていきましょう。
名義変更時に必要となるもの
必要な書類等は以下の通りです。
- ナンバープレート(自ら外して持っていきます)
- 標識交付証明書(譲渡する側の廃車手続きの際に必要です)
- 印鑑(譲渡する側・譲渡される側共に認め印として使います(シャチハタ不可))
- 廃車証明書(譲渡する側の廃車手続き終了時に貰えます。譲渡される側が手続きを行う際必要となります)
- 譲渡証明書(市役所等窓口で貰えますが、地域によってはHPにてダウンロード可能なところもあります)
- 自賠責保険証(譲渡する側の自賠責保険有効期限が切れていなければ、そのまま譲渡される側に渡してください)
- 軽自動車税申告書および標識交付申請書(市役所の窓口にて貰えます)
- 身分証明書(免許証・保険証など身分を証明できるもの)
- 石ずり(バイクのフレームナンバーに紙を当て刻印を鉛筆でこすり転写させたもののことをいいますが、不要地域もあるので確認してから用意しましょう)
手続完了後
譲渡する側の手続きが役所にて無事完了すると、役所からいくつか書類を渡されます。
譲渡される側の手続き時に必要なものとなりますので、渡されたものは全部を譲渡される側に渡してください。
これにて、譲渡する側のやるべきことは終了となります。
次は譲渡された側の番です。
譲渡された側は、渡された書類等を持って現在自分が住んでいる市区町村の役所にて手続きを行いましょう。
持ち物は、
- 身分証明書
- 廃車証明書
- 印鑑(シャチハタ不可)
となります。
役所での手続きの後は、自賠責保険に入る手続きに入ります。
手続きは、コンビニや保険会社・バイクショップなどで行えます。
もしも、譲渡してくれた人の自賠責保険がまだ残っていればそのまま使用可能となります。
特に自賠責保険の名義変更はしてもしなくてもいいのですが、するのであれば保険会社などにて行ってください(標識交付証明書・印鑑を持参のこと)。
ナンバープレートの外す作業
手続き時に必要なナンバープレートですが、当たり前ではありますが、そうそう簡単に外せない代物です。
ちょっと大変ですがトライしてみようと思う人はチャレンジしてみてください。
ナンバープレートの外し方
用意するもの
- 3番プラスドライバー
- 10mmスパナ
- メガネレンチ
- ソケット(ロング・ショート共に必要)
- ラチェット
作業1
ナンバープレートを止めているネジを外します。
ドライバーで回せば取れますが、錆びるなどして状態が悪いと取りずらいことがありますので、その時はスパナを使って取り外してください。
作業2
後ろのナンバープレートのネジ部には「封印」の文字があるカバーがついています。
これがちょっと大変な作業になるのですが、技術というよりも力技で破るのみです。結構頑丈なカバーなので気合を入れていきましょう。
まずは、プラスドライバーを用意します。
結構固いカバーなので、多少のことでは折れ曲がらないような頑丈なプラスドライバーがいいでしょう。
頑丈なプラスドライバーを用意できたら、その先端を封印のカバー中央に当てます。
そして、そのまま一気に力を入れて突き破るのです。
思いっきりいかないと失敗します。失敗するとカバー外しが更に面倒になるので気をつけましょう。
作業3
封印カバーを突き破ると下にネジが隠れていますので、そのネジをドライバーで反時計回りに回して取り外したら、終了です。
ドライバーだけでネジを回しても裏のナットが一緒に回ってしまうことがあるので、スパナなどでおさえるようにしてから回してください。
後ろのナンバープレートに関しては、特に理由もなく外してしまうと犯罪になる可能性があります。
廃車手続きをするのだから構わないわけではありますが、何となく気が咎めてしまうようなことがあるなら、無理をせず業者に頼むなどして外してもらった方がスムーズに済みます。
他人に手続きを頼む場合
譲渡の手続きも自分で全てやれればいいのですが、ときに仕事などで忙しいとできないこともありますよね。
そんな場合は他人に頼んでやってもらうこともできます。
他人に頼むときの譲渡手続きには「委任状」が必要となります。
家族であっても例外でなく、続柄がどうであれ自分以外の人が行う場合は委任状を用意してください。
ちなみに、業者に手続きの代行を頼むこともできます(もちろん、委任状も必要)。
譲渡手続き時に用意するもの
印鑑登録された実印が必要です。
委任状に押す印鑑は必ずこの「印鑑登録された実印」でなければいけません。
そうでないと委任状自体に効力がなくなります(無効となる)ので気を付けて下さい。
そもそも印鑑登録されていない印鑑は実印となりません。
必ず印鑑登録し実印を作り、それにて委任状に押印するようにしましょう。
委任状には書式があります。
陸運支局で入手できるほか、代行業者に依頼するときはその業者からもらうこともできますので確認し手に入れてください。お近くの陸運局に問い合わせれば丁寧に教えてもらえます。
その後、委任状に記入し、実印を押してから手続きを代行してくれる人に渡します。
後は上記で説明したことと同じです。
税金を滞納している場合の譲渡について
仕事などで忙しく、ついつい原付の税金を納め忘れていたりしませんか?
原付を所有していれば税金がかかります。
もしも、原付を譲渡したいときに税金を滞納していると、それだけで廃車ができなくなってしまうので注意しましょう。
廃車手続きができないと譲渡手続きに入れません。
そもそも税金は義務なので払い忘れがあってはならないものなのです。
延滞金は年14%ですので、長期に渡る延滞は避けたいところです。
もとは安い原付の税金です。譲渡のときに困らないよう後回しにせず早めに納税するようにしましょう。
度重なる延滞は、重延滞者扱いとなりブラックリストにのります。
自賠責保険は切れていても譲渡できますし、車検はないので切れても心配する必要はありません。
譲渡で心配なのは税金のみとなります。
まとめ
聞きなれない言葉が多く出てくるので難しく感じますが、原付の譲渡の手続きはそれほど大変なことではありません。
必要なものを手続き時に忘れることなくきっちり持っていけばいいだけです。
ただ、忘れ物があると二度手間となります。
面倒な思いをしないためにも、持ち物をしっかり確認してから役所に向かうようにしてくださいね。